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  • 住宅用語特集

完了検査とは?流れや気になる疑問について解説します!

一般的に家を建築する上で、第三者機関が行う検査には、配筋検査(基礎検査)・中間検査(構造検査)・完了検査と3~4回ほど行います。
(企業によってはそれ以外に、自社検査、外装仕上検査を行うなど多数の検査はあります)
今回は家が完成して最後に行われる『完了検査』をご紹介します。

『完了検査』というと、新築住宅が出来上がった後に行うため普通の確認検査でしょ?ほどのイメージを持たれるかもしれませんが、建築基準法第7条第1項で定められた法律に則った検査です。
検査に合格すると、国土交通省令で定められた(基本的には都道府県から承認された検査機関)検査済証が正式に発行されるという大切な検査です。

しかし、素人目には本当に必要な検査なの?どんな風に行われるの?など、分からない部分が多々ありますよね?それも当然です。一般的に検査の手配から立会いは、建築主(お客様)が建築工事を依頼した、住宅会社が担当します。

そこで、完了検査について自社で行われた際の写真とともに、

  • どんなもので
  • どんな流れで行われ
  • 不合格となった場合
  • 受けないと罰則はあるのか
  • どんなところをチェックするのか

といった疑問を交えて簡潔・分かりやすく解説します。

完了検査とは?

先ほど申し上げた通り、新築工事を完了した際、「国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない」という法律に基づいた検査です。

完了検査は、
工事完了日から4日以内に行う(自然災害等やむを得ない事情がない限り)
という決まりがあります。

完了検査の流れを説明すると・・・

完了検査の流れとは?

  1. 申請
  2. 検査
  3. 検査済証の交付

申請

工事完了日より4日以内に申請を行います。

申請者は建築主(お客様)ですが、住宅会社が代理人となることがほとんどです。

また、申請書提出は、都道府県・市区町村の建築主事または、指定確認検査機関(民間機関)となります。

検査

実際に検査が実施されるのは、基本的に建築基準法によって定められた申請書受理日より7日以内ですが、希望日がある場合は事前に予約することも可能です。

検査当日は、工事監理者の立会いのもと、検査担当者が目視・寸法測定などをしつつ、確認申請時に添付した設計図書通りに施工されたかどうかを検査します。

検査済証の交付

申請内容を元に検査され、設計図通りに施工されたことを確認できれば、晴れて検査済証が交付されます。

ただし、ここで不適合となった場合、もし完了検査を受けなかったら・・・どうなるのでしょう?

完了検査を受けなかったり検査で不適合となれば?

不適合となれば、建物の使用が認められないため、是正または計画変更の手続きを行わなければいけません。

また、完了検査を受けなければ、検査済証が交付されず、家の存在を認められません。

言い換えると・・・

  • 建物を利用することができない(合法的に)=違反建築物と認定
  • 銀行の融資が下りず、住宅ローンの契約が出来ない
  • 将来、ローンの借り換えをするしたい場合、検査済証が無ければ出来ない
  • 将来、増築する場合にも検査済証がなければ、建築確認審査が通らない
  • 罰則がある

といった問題が起こります。

銀行の融資(ローン)を受けるためは検査済証が求められます。これだけでも、完了検査が大切な検査であることがお分かりいただけると思います。

また、罰則・違法建築物と認定された場合、使用禁止・除却の対象となります。

中間検査や完了検査の申請をしなかった建築主は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるとする規定がある。

建築基準法第99条

違反建築物を是正することなく使用した場合、建築主は懲役または罰金が課せられ、それらに関わった業者も懲役または罰金・業務停止・免許取り消しなどの処分を受けることもある。

という建築主(お客様)・住宅会社へ厳しい処罰も実際にあります。

完了検査のチェックポイントは?

設計図通りに施工されているかということが、細かくチェックされます。

チェック箇所は多々あり、詳しくはこちらのチェック表でご確認ください。

完了検査チェック表

以上のとおり今回は、『完了検査』の大切さ、必要性を簡潔にご紹介いたしました。

お客様が住み良い家とするためには、たかが検査、されど検査です。『ただいまぁが行き交う家づくり~I’m home!』では、安心安全な住宅建築のため抜かりなく行なっていますので、ご安心ください。

不安なこと、心配事はその都度、お気軽にご質問ください。

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