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ウッドデッキは新築時or後付けどちらがいい?気にすべきポイントを解説

リビングの大きな窓から覗くウッドデッキは、とっても素敵ですよね。

ですが、ウッドデッキまで予算が回らない・・・なんてことありますよね?

「まあ、必要に感じた時に後から付ければいいや。」
とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

では、実際にウッドデッキは新築時に付けるのと後付け、どちらがいいのでしょう?

気にすべきポイントを説明します。

ウッドデッキは新築時と後付けどちらがいい?

ウッドデッキは素材によっても大きく価格が異なります。

DIYがお得意な方であれば、工賃がかからない分、自分で後付けするのも費用を抑えられていいでしょう。

ですが、気にすべきポイントが・・・

  • 固定資産税がかかるかどうか
  • 保証対象となるかどうか

という点です。

固定資産税がかかるかどうか

固定資産税は、1月1日時点の固定資産の所有者が、1年に1回徴収される税金のことになります。

固定資産税は、新築した場合、家が完成して1~3ヶ月後に自治体の調査員による家屋調査が入ります。

そのため、その時点でウッドデッキがあれば、ウッドデッキも固定資産税に含まれるかどうかの調査対象となります。

ここでのポイントは、「ウッドデッキが家屋の一部とみなされるかどうか」ということです。

固定資産税の対象ポイントは以下のようになります。

ウッドデッキの場合、ポイントとなるのは、屋根があるか、周壁があるか・・・という点です。

課税対象とならないウッドデッキ

  • 屋根のないウッドデッキ
  • 屋根あるものの、周壁なしのウッドデッキ
  • 周壁はあるが、屋根はないウッドデッキ

課税対象となるウッドデッキ

  • 屋根あり、周壁ありのウッドデッキ

ただしここで難しいのが、固定資産税の調査が終わった後に、屋根も周壁もあるウッドデッキをつけたら、固定資産税は払わなくてもいいのかという問題です。

建築基準法が適用されない、簡易な増築(ウッドデッキの設置)であれば、後付けは問題ありません。

ですが、課税対象となるウッドデッキが後から見つかった場合、違法建築とみなされ脱税となり、断定できた時期からの税金を徴収されます。
(ウッドデッキが課税対象となっても年間1,000~2,000円ほどで、金額は年数に応じて下がっていきます。)

課税対象とならないウッドデッキであれば、こんな心配も不必要です。

保証対象となるかどうか

「後から自分で設置したウッドデッキ」は、住宅会社の保証対象にはなりません。

ここが、新築時の設置か、後付けかで異なるポイントです。

ですが、家と一緒に建てたウッドデッキは、新築後に住宅会社によって決められた保証期間の定期点検の際に保証対象となるため、メンテナンスとしてウッドデッキのチェックも行われます。

また、そういった保証以外にも、火災保険の保証の対象となる場合もあります(契約した火災保険の内容にもよる)。

経年劣化によるものは対象外ですが、自然災害による破損(台風・雪・強風・雹・建物外部からの飛来や落下など)は火災保険の保証対象となります。

ただし、木製ウッドデッキの場合、設置したら終わりではありません。

ニスを塗ったり、定期的なメンテナンスも行いつつ、長く使えるよう保つことや、

設置費用以外にも、以上の点を踏まえて検討されることをオススメします。

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担当スタッフが、お客様の立場になって、最適を見極め、アドバイスさせていただきます。

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