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  • 住宅用語特集

中間検査(構造検査)とは?分かりやすく解説します

新築住宅を建てる上で行われる検査はいくつかありますが、その中で今回は、工事期間中の中間期に行う、中間検査についてご紹介します。

この中間検査は、構造検査ともいわれ、その検査に合格しなければ先の工事を進めることができません。

そこで今回は、中間検査(構造検査)について

  • 意味
  • 対象物件
  • 時期
  • 検査項目

を、写真と共に解説します。

中間検査(構造検査)とは?

新築住宅を建築中の中間時点(工事途中)で行われる検査を中間検査といい、この中間検査は、建物の構造を検査するもので、構造検査・構造体検査ともいいます。

実はこの中間検査(構造検査)は昔からあるものではなく、阪神・淡路大震災で施工不備によって倒壊する建物が多かったことから、1999(平成11)年に導入されたものです。

この中間検査をすることで、地震による建物の被害を減らすため、安全性や適法性の観点から設けられた建築基準法の制度です。
(建築基準法7条の3)

実際、「震災後に検査が厳しくなった」という声を建築業界ではよく耳にするようになりました。あのような災害で被害拡大を防ぐためにも、この中間検査は非常に重要な検査となっています。

中間検査(構造検査)はどのように行われる?

中間検査(構造検査)の工程として、

  • 建築基準法に基づく特定工程
  • 都道府県や市区町村によって異なる判断の元決められた特定工程

とがあります。

対象物件・受ける時期・検査項目を分けて説明します。

対象物件

ちなみに福岡市の場合でいうと、福岡市建築基準法施行細則により

主要構造部(屋根及び階段を除く)の全部又は一部が木造である建築物で、かつ、新築住宅(棟単位で、かつ、専用住宅、兼用住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋住宅を含む)であるもの

福岡市建築基準法施行細則(第7条の2第1項第1号)

が、対象建築物となっているので、I’m home!の住宅には、この中間検査(構造検査)は必須の条件となります。

中間検査を受ける時期

屋根の小屋組工事及び、構造耐力上主要な軸組工事完了時

福岡市建築基準法施行細則(第7条の2第3項第1号)

と、受ける時期に関しても定められています。

そのため、この工程まで建築工事が済んだら4日以内に中間検査申請書を窓口に提出し、検査員が訪れ検査が行われるといった流れになります。

先日、建設中の住宅でもこのように、窓ガラスも入った状態で、中間検査が行われました。

ちなみに、申請者は施主様となりますが、実際に申請を行う作業はI’m home!が代理人として行いますのでご安心ください。

検査項目

  • 図面通りの工事ができているか
  • 補強金具の位置や状況

などが検査されますが、検査員が目視でメジャーを使った計測、適法性の確認をします。

この検査で問題がなくクリアすれば、中間検査合格証が交付され、その後の工事が進められますが、ここで指摘などがあればそこを修正するまでその先の工事はできません。

また、中間検査(構造検査)を申請しなかった(行わなかった)場合、罰則の対象となりますので、必ず行う必要があります。
このように中間検査は快適な住宅を提供する上で、欠かすことのできない検査です。

※住宅を建築する上で、欠かすことの出来ない検査は他にもあります。気になる方は ブログへ

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